大人の恋愛を進めていきたいけれど、その前に離婚をしなければならないという方もいますよね。
離婚だなんて勝手な言い分かもしれませんが、様々な事情があると思いますので、ここでは離婚する時の手順だけを書いていきます。
離婚を決めた場合、離婚に向けて準備をしていくことになりますが、始めての離婚の場合、どのような方法で、どこに相談をしたら良いのかわかりませんよね。
大まかな手順をまとめてみました。
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Contents
大人の恋愛の進め方・離婚する時の手順のことを考えてみる
相手が離婚に同意をしてくれない場合は面倒なことも起こるかもしれませんので、事前に準備が必要になります。
離婚届のこと
離婚することが決まった場合、離婚届を役所に出すことになります。
離婚というのは、離婚届を単に出せば良いというような簡単なことではなく、法律で決められている条件を満たしている場合に離婚届を書くことができるのです。
離婚に必要な書類は離婚届以外にもあるので、それらを役所に提出することになります。
離婚届は役所の市民課や戸籍課の窓口でもらうことができますし、ダウンロード用紙でも受け付けてくれる所もあります。
ダウンロードの用紙を使う場合、事前に受け付けてもらえるか確認の電話をして置いた方が良いでしょう。
離婚届に記載することは、子供がいる場合は子供の親権のこと、離婚後は旧姓の戻るのか、本籍のことも書かなければなりません。
その前に夫と妻が離婚に合意していることが前提となります。
離婚届に添付する必要な書類は、離婚の種類によって違ってきます。協議離婚の場合でしたら離婚届だけで良いのですが、調停離婚になると、更に調停調書謄本も必要になってきます。
審判離婚の場合も審判書謄本と審判確定証明書が必要となります。
裁判離婚の場合には、判決書謄本と判決決定書証明書が必要になってきます。
※お住まいの役所で確認をしてください。
協議離婚のこと
言葉は良く聞きますが、経験をしたことがないと「協議離婚とは?」と疑問に思うこともあると思います。
協議離婚とは離婚の理由は特に問わずに、夫婦間で「離婚しよう」と合意が成立すると離婚をすることができます。
裁判所を通すことはないので、法廷離婚の原因があるかないかなどを問われることもありません。
他の人からみると「そんなことで離婚するの?」ということでも、夫婦が合意しているのであれば自由なのです。
たとえば、法定原因があるときでも、夫婦が合意しなければ離婚はできないのです。
離婚をする場合に20歳以下の子供がいるときには、父親か母親のどちらかが親権を持つことになりますので、どちらに親権を渡すのか考えなければなりません。
離婚届にも子供の親権のことを書かなければなりません。
子供の親権が書かれていないと離婚届は受理されないので、事前に話し合って置きましょう。
協議離婚は夫婦の合意で離婚が成立することになり、離婚の原因などは一切関与されませんし、裁判所も関わりません。
離婚届を出すときには、夫婦で良く話し合い、離婚後にトラブルが発生しないようにしましょう。
良く言われていることですが、離婚というのは結婚よりもパワーがいることなので、納得ができるまで双方で話し合いをしておいた方が良さそうです。
大切なお金のことも話し合って置いた方が良いです。
調停離婚のこと
調停離婚とはどういうものか?その人の立場になってみないとわからないことってありますね。
夫婦のどちらかが離婚したくないと言って離婚に同意しないときに、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てして離婚することを調停離婚といいます。
慰謝料のこと、子供の親権のことなど夫婦だけでは解決ができないときに家庭裁判所に離婚の申し立てをします。
協議離婚と同じで、夫婦が離婚に合意しなければ離婚をすることができません。
話し合いで離婚ができない場合でもすぐに裁判をすることができないので、まずは調停を行い解決できるか試すことが義務付けられています。
離婚の調停申し立ての方法
離婚の調停申し立ては夫婦のどちらか一人でもできます。
夫婦以外の他人が申し立てをすることはできないので注意が必要です。
申し立てを行う場合は全国にある家庭裁判所でもらえる夫婦間事件調停申立書という書類に必要なことを書いて提出するか、FAXやネットで受け付けている場合もありますので、確認をしてみるとわざわざ行く手間が省けます。
申し立てには収入印紙代、切手代など数百円ぐらいずつかかります。
一緒に提出する書類(戸籍謄本など)がありますが、役所に問い合わせた方が良いです。
夫婦喧嘩によってケガをしている場合などは、医師の診断書を一緒に提出することができます。
離婚調停申し立ての方法は、一人で申し立てが可能で、当事者のどちらかが行います。
離婚の内容や理由は問われません。
調停は一般的に相手の管轄に当たる家庭裁判所で行います。
審判離婚のこと
調停を行っても離婚が成立しなかったときに行われるのが審判離婚です。
夫婦のどちらかが同意していないと離婚は成立しませんが、夫婦のことを平等に考え離婚をした方が良いと判定された場合には、家庭裁判所によって審判がされて離婚が成立します。
ただ、限定されていることも多いのです。
夫婦のどちらかが病気などで調停成立のときに家庭裁判所に行くことができない場合。子供の親権問題で早めに離婚するか判断した方が良い時。
離婚に同意したのに気持ちが変わってしまったのかどちらかが行方不明になった場合。
申し立てた人は家庭裁判所に審判確定証明申請書を出すことになり、確定してから10
日以内に、離婚届と戸籍謄本、審判書謄本、審判確定証明書を出します。
裁判離婚のこと
裁判離婚というのは協議離婚ができなかった場合に家庭裁判所で調停をしたり、審判をしたりしますが、それでも離婚が成立しないという場合は、裁判を起こすこととなります。
裁判で離婚訴訟を起こして離婚を認める判決をすることで離婚をすることができます。
夫婦のどちらかが離婚に納得していなくても裁判によって離婚という判決が出ることによって強制的に離婚という形になります。
裁判となると夫婦が自分の主張を言ってくるので、かなりドロドロとしてしまうこともあります。
費用もかかりますし、時間もかかります。何年かに及ぶ裁判に疲れきってしまうこともあるようです。
離婚の費用のこと
思うようにいかないのが人生。嫌なこともたくさんありますが辛抱しなければいけないこともあります。
「離婚しちゃえばいい」と簡単に考えていると後で大変な目に遭うこともあります。
離婚するのにはいろいろと費用がかかってきます。一緒に住むことができなくなると、別居中の生活費が必要になります。
離婚するときの慰謝料、財産分与、子供の教育費なども必要となってきます。
お金のことはトラブルや後々問題になることとして知られていると思います。
女性で仕事を持っているのであれば良いのですが、専業主婦の場合は、安定した職が見つかるという保障はありません。
男性の場合は、子供の親権を奥さんが持っていく場合は養育費の仕送りをしなければならなくなります。
慰謝料の発生は結婚をしているときに苦痛を受けた場合の損害賠償金としてもらうことになります。
金額というのは決められているわけではないので、双方の話し合いとなってくるようです。請求できる期間があるので注意が必要です。
財産分与は結婚している時に二人で築いた財産を分けることになり、これも請求期間が決められているので注意が必要です。
離婚をしたらどうなるかを良く考えたうえで、情報収集をした方が良いですし、事前準備も行った方が良いですね。
離婚の慰謝料のこと
慰謝料の問題は離婚の際には気になるところです。離婚をする原因を作った人が苦痛を受けた人に支払う損害賠償金のことを離婚の慰謝料と言っていますが、慰謝料を請求してももらえないときもあります。
離婚の原因が暴力であったり、精神的な虐待、不貞行為などで、夫婦のどちらかに非がある場合、浪費や借金、犯罪を犯した場合などで慰謝料の請求ができます。
離婚の原因が二人にある場合などは慰謝料が支払われないことに。
浮気や暴力などの不法行為では損害賠償金として慰謝料は発生しますし、相手に対しての不満だけの場合では手切れ金として支払われることもあります。
手切れ金を払ってしまえば離婚が成立するから支払ってしまうという人もいるようです。
離婚の財産分与のこと
離婚の財産分与というのは、結婚をしているときにお互いに築き上げた財産を分けることを言います。
※清算的財産分与・・・結婚生活時に築いてきた二人の財産を夫婦で分けること。
※不要的財産分与・・・離婚するとどちらかが経済的に不利になってしまう場合に、たとえば子供が小さくて妻が働けない場合などは、妻が自立できるまでは生活費を夫が面倒を見ることになります。
※慰謝料的財産分与・・・財産分与と慰謝料を一緒に考えてしまうことです。一緒に考えてお金を払ってしまう方法です。
結婚したときにかかった費用の精算を行う場合もあるようです。
離婚するときの養育費のこと
離婚をするときの養育費というのは、子供がいる場合、子供を養うために必要なお金のことです。子供の生活費のこともそうですが、医療費や教育費も含まれます。
離婚をすると夫婦の関係はなくなりますが、親と子の関係は一生続きます。親は子供が成人をするまでは養って扶養しなければなりません。
一緒に生活をしなくても費用を負担する必要があります。養育費を払っていく方法や、期間など詳細は離婚合意書や公正証書を作って書面に残す方が良いでしょう。
離婚と親権のこと
離婚する場合で子供がいるときには子供の親権を考えなければいけません。
子供の親権とは、
「親権」とは,子どもの利益のために,監護・教育を行ったり,子の財産を管理したりする権限であり義務であるといわれています。親権は子どもの利益のために行使することとされています。
父母の婚姻中は父母の双方が親権者とされており,父母が共同して親権を行使することとされています。
父母が離婚をする場合には,父母のうち一方を親権者と定めることとされており,離婚後は,その者が親権を行使することとなります。法務局
子供と暮らしていても親権は持っていないという場合もあるかもしれません。
協議離婚の場合は、未成年の子供の親権を決めてから離婚届に記入しなければ離婚届を提出しても受理されません。
離婚の際に親権者を決める場合には夫婦で話し合いをして決めるのがベストですが、場合によっては子供の親権を巡り争いが起きてしまうこともあります。
その場合には家庭裁判所に申し出をして調停か裁判で親権を決めることになります。
調停離婚のときは子供の親権の決定も一緒に申し立てが可能です。
裁判所では子供の親権を決めるときには、どちらの親を親権者にした方が子供にとってメリットが大きいのか、経済的なこと、子供に対しての愛情や子供の年齢のことなども重視されます。
調停や裁判のときには原則子供が複数いる場合でも全員の親権を一人の親が持ちます。
離婚と戸籍のこと
結婚しているときは夫婦の戸籍は一つになっていますが、離婚となると戸籍は別々になります。
結婚して夫の姓を名前としている場合は、夫を戸籍筆頭者にする戸籍を作って、妻は夫の戸籍に入っている状態になっていますよね。
離婚をすると妻の戸籍が夫の戸籍の配偶者の欄から除籍をされることになります。
妻の結婚する前の親の籍に入ることもできますし、自分で戸籍を作ることができます。
✅離婚前の名前と戸籍に戻る。
✅結婚前の名前に戻って自分の戸籍を作る。
✅離婚をしてからも結婚中の名前にして自分の戸籍を作る。
離婚をしてもそのまま名前を使っている人は多いと思いますが、その場合は離婚をしてから3ヶ月以内に届けを出さなければなりません。
離婚するときには、最初から離婚後の籍や名前をどうするのか決めて置く必要があります。
離婚をしてから離婚のときに決めた名前の変更をしたいという人は、氏変更許可の申しだてをして、家庭裁判所に行って許可が取れると離婚のときに決めた名前から変更することもできます。
熟年離婚のこと
熟年離婚が増えていると雑誌に掲載されているのを見たことがあります。長年一緒に暮らしてきた熟年夫婦が離婚することを熟年離婚といいます。
離婚する人が増えているようですが、その中でも熟年離婚は増えている傾向にあるそうです。
熟年離婚の原因の一つが、男性が定年を迎えて家にいるようになったのに家のことを何も手伝わないという非協力的であることです。
女性は家事をして空いた時間は自由に過ごしていたのに、思うようにいかなくなるのでストレスを感じます。
今まで仕事で外に行っていたので気がつかなかったことが定年後に目に見えてきたことによってストレスが溜まるということも。
子供も独立した熟年世代の離婚の場合、困るのはどちらかというと男性の方で、生活が大変になるといいます。
離婚をして新たな出会い
年齢を重ねても離婚後に新たな出会いがあり、再婚をする可能性はあります。
離婚が成立した時点で独身になるのですから、自由に恋をして再婚をすることができます。ただ、注意をしなければいけないこともあるのです。
男性は離婚してからすぐに再婚をすることは可能ですが、女性は再婚禁止期間の離婚してから100日がたたなければ再婚ができません。
どうしてかといいますと、もし妊娠した場合、前の夫の子か、新しい夫の子かわからなくなってしまうからです。
ただし、条件付きで再婚できるそうです。
この条件は、離婚時に妊娠をしていなかった場合、離婚時に出産をした場合となります。
年齢を重ねてからの新たな出会いからの再婚は、一緒にいて心地よい人、一緒に末永く暮らしていけそうな人がいいですよね。
再婚禁止期間(さいこんきんしきかん)とは、日本における民法733条の規定により、女性(妻)が前婚の解消または取消しの日から再婚することができない100日間の婚姻届不受理期間を指す。待婚期間とも呼ばれる。これは父性推定の混乱を防ぐ目的による。Wikipedia
参考にさせていただいたサイト
<参考>離婚手続きの確認窓口
<参考>裁判所